配分金の確定申告について

確定申告

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入に係る必要経費の額が65万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を、必要経費の額が65万円未満の場合は、65万円を上限として控除できます(ただし、収入金額を上限とします)。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。

給与収入がある会員は、最低65万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、65万円から給与所得を控除した残額が限度額です。不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。

1:会員の所得が配分金収入のみの場合

(配分金-65万円 - 基礎控除額38万円 - その他の控除 )×適用所得税率 = 所得税

*配分金のみの所得の場合は、最低でも103万円まで所得税が課税されません。

例2:会員の所得が「配分金と公的年金による所得」の場合

(配分金-65万円 + 公的年金 - 公的年金等控除額 - 基礎控除額38万円- その他の控除 )× 適用所得税率 = 所得税