配分金の確定申告について

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入に係る必要経費の額が65万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を、必要経費の額が65万円未満の場合は、65万円を上限として控除できます(ただし収入金額を上限とする)。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金控除を行えます。

給与収入がある会員は、最低65万円(ただし収入金額を上限とする)の給与所得が受けられますが、その場合、配当金収入に係る控除額は、65万円から給与所得を控除した残額が限度です。

不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。

例1.会員の所得が「配分金による所得」のみの場合

※配分金のみ所得の場合は、最低でも103万円まで所得税が課税されません。

例2.会員の所得が「配分金と公的年金による所得」の場合