配分金の確定申告について

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入に係る必要経費の額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を、必要経費の額が55万円未満の場合は、55万円を上限として控除できます(ただし、収入金額を上限とします)。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。

給与収入がある会員は、最低55万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、55万円から給与所得を控除した残額が限度額です。

不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。

例1:会員の所得が「配分金による所得」のみの場合

※配分金のみの所得の場合は最低でも103万円まで所得税が課税されません。

例2:会員の所得が「配分金と公的年金による所得」の場合

配分金支払証明書

令和元年から令和2年中に支払いをした配分金(令和元年12月から令和2年11月就業分)の支払証明書を今月中にお送りします。

源泉徴収票

派遣会員として働かれている方の令和元年から令和2年中に支払いをした賃金(令和元年12月から令和2年11月勤務分)の源泉徴収票が「(公財)いきいき埼玉」より、皆様へ送られます。

※確定申告にご使用ください。