配分金の確定申告について

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。
給与収入がある会員は、55万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額が限度額です。不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。



配分金支払証明書
令和3年から令和4年中に支払いをした配分金(令和3年12月から令和4年11月就業分)の支払証明書を1月中にお送りします。
源泉徴収票
派遣会員として働かれている方の令和3年から令和4年中に支払いをした賃金(令和3年12月から令和4年11月勤務分)の源泉徴収票が「(公財)いきいき埼玉」より、皆様へ送られます。※確定申告にご使用ください。