配分金等の確定 申告について

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入から必要経費として65万円を上限として差し引くこと(控除)ができます(ただし、収入金額を上限とします)。
公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除ができます。 派遣による給与収入がある場合は、65万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除ができます。また他に配分金収入もあり、給与収入が65万円より少ない場合、給与収入から65万円を差し引いた(控除)額の残額を配分金収入にから差し引くこと(控除)ができます。 不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。
【派遣:給与(給与所得) 請負:配分金(雑所得) 公的年金(雑所得)】
●配分金支払証明書令和7年中に支払いをした配分金(令和6年12月から令和7年11月就業分)の配分金支払証明書を1月中にお送りします。
●源泉徴収票(派遣賃金)派遣会員として働かれている方の令和7年中に支払いをした賃金(令和6年12月から令和7年11月勤務分)の源泉徴収票が「(公財)いきいき埼玉」より、1月中に皆様へ送られます。※確定申告にご使用ください。


