事務局からのお知らせ(26号)

事務局よりお知らせ

配分金の確定 申告について

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入に係る必要経費の額が55万円以上ある場合、配分金収入から必要経費の全額を、必要経費の額が55万円未満の場合は、55万円を上限として控除できます(ただし、収入金額を上限とします)。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行えます。

給与収入がある会員は、55万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除額は、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額が限度額です。不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。

例1:会員の所得が「配分金による所得」のみの場合

(配分金-55万円-基礎控除額48万円-その他の控除)×適用所得税率=所得税
※配分金のみの所得の場合は103万円まで所得税が課税されません。

例2:会員の所得が「配分金と公的年金による所得」の場合

(配分金-55万円 +公的年金-公的年金等控除額-基礎控除額48万円-その他の控除)×適用所得税率=所得税

配分金支払証明書

令和4年から令和5年中に支払いをした配分金(令和4年12月から令和5年11月就業分)の支払証明書を1月中にお送りします。

源泉徴収票

派遣会員として働かれている方の令和4年から令和5年中に支払いをした賃金(令和4年12月から令和5年11月勤務分)の源泉徴収票が「(公財)いきいき埼玉」より、皆様へ送られます。※確定申告にご使用ください。

就業報告書の記入と提出

就業報告書は、原則その月の最後にお仕事をした日から3日以内に最寄りの事務所へ提出してください(リーダー会員が取りまとめる就業箇所については、この限りではありません)。また、使用する就業報告書は、最新の受注番号(2023・・・・)のものをお使いください。

※就業報告書は、鉛筆での記入は不可です。必ずボールペン等で記入してください。

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