配分金の確定申告について

配分金収入は、所得税法上「雑所得」に区分されます。配分金収入から必要経費として55万円を上限として差し引くこと(控除)ができます(ただし、収入金額を上限とします)。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除ができます。

派遣による給与収入がある場合は、55万円(ただし、収入金額を上限とします)の給与所得控除ができます。また他に配分金収入もあり、給与収入が55万円より少ない場合、給与収入から55万円を差し引いた(控除)額の残額を配分金収入にから差し引くこと(控除)ができます。不明な点は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。

【派遣:給与(給与所得) 請負:配分金(雑所得) 公的年金(雑所得)】

配分金支払証明書

令和6年中に支払いをした配分金(令和5年12月から令和6年11月就業分)の配分金支払証明書を1月中にお送りします。


源泉徴収票(派遣賃金)

派遣会員として働かれている方の令和6年中に支払いをした賃金(令和5年12月から令和6年11月勤務分)の源泉徴収票が「(公財)いきいき埼玉」より、1月中に皆様へ送られます。
※確定申告にご使用ください。

事務局からのお願い

就業報告書の記入と提出

就業報告書は、原則その月の最後にお仕事をした日から3日以内に最寄りの事務所へ提出してください(リーダー会員が取りまとめる就業箇所については、この限りではありません)。また、使用する就業報告書は、最新の受注番号(2024・・・・)のものをお使いください。
※就業報告書は、鉛筆での記入は不可です。必ずボールペン等で記入してください。