配分金の確定申告について

シルバー人材センターから受け取る配分金は、給与所得ではなく雑所得として取り扱われます。

これは、シルバー人材センターと会員との間には雇用関係がなく、会員はシルバー人材センターが引き受けた仕事を請負または委任の形式で受け、仕事の実績に応じて配分金を受け取る関係によるものです。

雑所得の所得金額を計算する場合は、収入金額から必要経費の額を差し引いて計算するのが原則ですが、シルバー人材センターの配分金に関しては「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の適用が認められ、収入金額を限度とし、65万円までの額を必要経費として差し引くことができます。

公的年金を受給している会員は、配分金収入とは別に公的年金等控除を行うことができます。

給与収入(労働者派遣収入を含む)がある会員は、最低65万円(ただし、収入金額を上限とする)の給与所得控除が受けられますが、その場合、配分金収入に係る控除金額は65万円から給与所得を控除した残額が限度額です。

なお、シルバー派遣による報酬は、公益財団法人いきいき埼玉と雇用契約を結んでいるため、給与所得となります。給与所得のみで、ほかに収入がなく、年末調整を受けている場合は、確定申告をする必要はありません。

1.会員の所得が配分金収入のみの場合

(配分金ー65万円ー基礎控除38万円ーその他の控除)× 適用税率 = 所得税

配分金のみの所得の場合は、最低でも103万円(65万円+38万円)まで所得税が課税されません。

2.配分金収入と給与収入(労働派遣収入を含む)、公的年金収入がある場合

配分金収入のほかに、給与収入(労働者派遣収入を含む)がある場合には、配分金収入から控除できる金額は「65万円から“給与収入から引かれている給与所得控除額”を差し引いた残額」が上限となります。

3.給与収入(労働者派遣収入を含む)と公的年金収入のみの場合…金額により確定申告が必要

下記のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。

  • 給与所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が20万円を超える場合
  • 年金の収入金額が400万円を超える場合

確定申告が必要な場合の計算方法

([給与収入ー給与所得控除額A]+[配分金 ー(65万円ーA)]+[公的年金 ー 公的年金等控除額]ー基礎控除38万円 ー その他の控除)×適用所得税率=所得税

※労働者派遣の金額は、年末調整後に公益財団法人いきいき埼玉から発行される源泉徴収票で確認できます。
 給与収入=支払い金額、給与所得控除額(A)=支払金額 ー 給与所得控除後の金額

※配分金から控除する(65万円 ーA)は、配分金の額が上限です。

注意

確定申告が不要な場合でも、各種控除(医療費控除など)による還付を受けるためには確定申告が必要です。

上記以外の収入及び控除がある場合の計算方法、不明な点等は、税務署または市役所(町役場)税務担当課へご相談ください。